保健室
学生時代は、『学生時代は自分自身の健康管理ができるようになる』という意識を自ら育み、将来に向けて健康の保持増進のための生活習慣を身につけるべき大切な時期です。
保健室ではそれらを支援するために定期健康診断や健康相談、応急処置などを行っています。
応急処置
学内で急に体調が悪くなったり怪我をした場合は、応急処置をします。
また状況に応じ近隣医療機関等への紹介を行っています。
体調不良の時はベッド休養することもできます。無理をせず保健室を利用してください。
内服薬については、薬物アレルギーや副作用等の事故防止のため出しておりません。
自分の体質に合ったものを各自、用意しておいてください。
健康相談
心身の健康や生活のことに関して相談に応じます。病院受診や紹介、現在治療中の病気について、健康診断や抗体検査の結果についてなどの身体に関することや精神的なことについてもお気軽にご相談ください。一人で考えずに一緒に考えましょう。また、必要な場合は学生相談室とも連携します。
測定・検査
保健室に体脂肪計・自動血圧計・体重計など設置しています。
健康の自己管理に利用してください。
保健室からの呼び出し
保健室からの学生に連絡すべき事項は、ポータルシステム等によって行います。
健康診断について
毎年4月に『学校保健安全法』に基づき、定期健康診断を全学生対象に実施しています。この健康診断により自分の健康状態についての情報を得、病気の発見と予防に役立てることができます。診断の結果、異常があると認められた人には、保健指導等を行い再検査の指示を出しています。
また、大学で実施する定期健康診断を受けられなかった場合は、他の医療機関で受けていただき、その結果を保健室に提出してください。その場合の費用は個人負担となります。尚、健康診断未受診の場合や、未受診の項目がある場合は、実習や就職活動などで必要となる健康診断書の発行ができませんので注意してください。
健康保険証について
病気やケガをした時、医療機関で診察を受けるには「被扶養者健康保険証」が必要になります。万が一に備え、登校時には携行するようにしてください。
下宿等で保護者から離れて生活している学生で、本人用の「被扶養者健康保険証」がない場合は「遠隔地被扶養者証または健康保険遠隔地被保険者証」を携行していてください。(保護者の加入している健康保険組合保険機関に申請してください。)
申請方法:1. 学生課で「在学証明書」を発行してもらう。
2. 「在学証明書」を保護者へ送る。
3. 保護者の加入する健康保険組合で作成してもらう。
AEDの設置
AED(自動対外式除細動器)は第一学生ホールと4号館の入り口正面に設置してあります。
突然の心肺停止の救命措置の際に使用する機器です。いざという時のために設置場所をしっかり覚えておきましょう。
学校における感染症について
本学では、「公欠」の制度はありませんが、学校保健安全法で出席停止が定められている疾病に罹患した場合は、出席停止としています。
学校で予防すべき感染症および出席停止期間の基準
文部科学省では学校で特に注意をしなければならない感染症を以下のように定めています。
●第1種学校感染症● いわゆる法定伝染病で、特殊なものです。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、南米出血熱、重症急性呼吸器症候群、痘そう、鳥インフルエンザ(H5N1型)、新型コロナウイルス、指定感染症および新感染症 |
●第2種学校感染症● 学校で多く見かける感染症で、「飛沫感染」(唾液を介しての感染)するのが特徴です。
病名 | 出席停止期間 | 主な症状 | 感染 経路 | 潜伏 期間 |
インフルエンザ ※H5N1型を除く | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで。 | 急な発熱、頭痛、全身倦怠感、筋関節痛、鼻水、咳 | 飛沫 接触 | 1~4日 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。 又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | はじめは普通のかぜ症状で始まり、次第に特有の咳(コンコンという連続した咳の後、息を吸うときにヒューという笛音が出る)が出てくる。 | 飛沫 接触 | 7~10日 |
麻疹 (はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | 発熱、咳、鼻水、結膜炎。頬の内側に白い斑点(コブリック斑)ができる。発熱が4日より皮膚に発疹。 | 飛沫 接触 | 7~18日 |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、全身状態が良好になるまで | 唾液腺の腫脹、圧痛、えん下痛、発熱 | 飛沫 接触 | 12~25日 |
風疹 (三日はしか) | 発疹が消失するまで | 発熱、赤い発疹、リンパ節腫脹(耳・首の後ろ、後頭部の下などが腫れる) | 飛沫 接触 | 14~23日 |
水痘 (水ぼうそう) | すべての発疹か痂皮化するまで | 発疹(紅斑・丘疹・水疱・痂皮)が体の中に次々と出る。かさぶたとなり、先に出たものから治っていく。 | 空気 | 10~21日 |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | 発熱、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、のどの痛み、結膜充血、眼痛、流涙等 | 飛沫 接触 | 5~7日 |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | 初期は自覚症状なし。X線検査で発見されることが多い。倦怠感、寝汗、発熱、体重減少、咳、痰、胸痛 | 空気 | 2年以上 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 頭痛、発熱、けいれん、意識障害、髄膜刺激症状 | 飛沫 | 2~10日 |
●第3種学校感染症● 第1・2種以外のもので、やはり学校などで流行しやすいものです。
病名 | 出席停止期間 | 主な症状 | 感染 経路 | 潜伏 期間 |
流行性角結膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | 流涙、眼瞼の浮腫、結膜炎 | 接触 | 5~14日 |
急性出血性結膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | 目の強い痛み、充血、めやに | 飛沫 接触 | 1~3日 |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157) | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | 水様性下痢、激しい腹痛、血便 | 経口 | 2~9日 |
腸チフス、パラチフス、コレラ、細菌性赤痢、その他の感染症(マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、溶連菌感染症、ヘルパンギーナなど) |
「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、平成24年4月1日一部改
■インフルエンザ出席停止期間について
発症した日・解熱した日を当てはめて、登校の目安にしてください。
「インフルエンザの出席停止期間」(文部科学省2012年改正:学校保健安全法施行規則19条)
発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
※発症日とは・・・病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状(発熱、筋肉痛、咳、寒気等)が始まった日
※解熱とは・・・平熱(普段の体温)に戻ること。再度発熱した場合、同様に医療機関で検査する
処方された薬によっては、解熱が早い場合がありますが、ウィルスはまだ感染者の体内にあり、自己判断で登校した場合、学校での感染、流行が懸念されます。必ず、医師の判断、指示に従ってください。

その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。
■新型コロナウィルス以外の感染症(インフルエンザ等)に罹患、あるいは罹患の疑いがあると診断された場合
1.医療機関を受診して「学校において予防すべき感染症」に罹患あるいは、罹患の疑いがあると診断された場合は、速やかに、メールで大学事務部(kodomo_kyomu@po2.hosen.ac.jp)に欠席連絡を入れてください。
2.医師の登校許可がおり治癒が確認されるまで、医師の指示に従い、外出せずに自宅で安静にしてください。
3.治癒後、医療機関において「治癒証明書」への記入依頼、または「診断書」を書いてもらい、登校時に事務部 教務・学生課に提出してください。
・「治癒証明書」は本学所定様式になります。(ホームページからダウンロード、もしくは事務部に依頼してください。)
・「診断書」は医療機関所定の様式になります。(疾患名と、登校停止期間を明記してもらってください。)
4.「欠席届」を各授業担当教員に提出してください。(授業ハンドブック参照) ■体調不良で新型コロナウィルス感染を心配し欠席する場合
発熱、咳などの症状がある場合は、医療機関の「診断書」等は不要とし、本人の申し出により、出席停止の場合を準用します。教員は、学生が欠席した授業に相当する学習を課して「出席」扱いとし、学生の学習の機会をできるだけ保障し、当該欠席のみをもって単位認定資格を失うことがないような取扱いをします。
